危険物施設の定期点検について
公開日 2014年11月23日
更新日 2022年02月04日
危険物施設からの火災・流出事故は、平成6年頃から全国的に増加傾向に転じ、現在も高い発生件数で推移しています。また、その原因については、火災では管理・確認不十分等の人的要因が、流出では腐食劣化等の物的要因によるものが多くなっています。
これら危険物施設において発生する火災、流出などの事故は、人命や財産に大きな被害を与えるばかりでなく、環境汚染など周囲に多大な影響を与えることになります。施設の異常を早期に発見し、被害を最小限に留めるためには、日常点検はもちろん、定期点検を適正に実施することが重要です。
定期点検を必要とする施設
消防法第14条の3の2では、定期点検の必要な施設の所有者等は、その施設を定期に点検し、点検記録を作成し、一定期間これを保存することが義務付けられています。これに違反し、点検を実施せず、虚偽の点検記録を作成し又は点検記録を保存しなかった場合には、罰則が適用されることもあります。
点検が必要となる施設は、以下のとおりです。
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対象となる製造所等 |
対象施設 |
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製造所 |
地下タンクを有するもの |
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指定数量の倍数が10以上 |
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屋内貯蔵所 |
指定数量の倍数が150以上 |
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屋外タンク貯蔵所 |
指定数量の倍数が200以上 |
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屋外貯蔵所 |
指定数量の倍数が100以上 |
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地下タンク貯蔵所 |
すべての施設 |
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移動タンク貯蔵所 |
すべての施設 |
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給油取扱所 |
地下タンクを有するもの |
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一般取扱所 |
地下タンクを有するもの |
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指定数量の倍数が10以上 |
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※亀山市内に設置されている施設のみを掲載しています。 ※鉱山保安法及び火薬取締法により対象外となる場合があります。 |
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具体的な実施項目
定期点検において点検すべき内容、点検を実施することができる者、点検の実施時期等は、「危険物の規制に関する規則」に定められています。
概要は、以下のとおりです。
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点検すべき内容 |
位置、構造及び設備が技術上の基準に適合しているか否かについて点検する。(※) |
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点検を実施することができる者 |
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点検の実施時期 |
1年に1回以上 |
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点検記録の記載事項 |
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点検記録の保存期間 |
3年間(消防本部に報告する義務はありません) |
(※)
具体的には、総務省消防庁から「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、施設区分ごとに定期点検が示されており、この点検記録表の項目について点検します。
定期点検記録表
総務省消防庁からの通知「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け、消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)により、示されている製造所等の定期点検記録表、及び製造所等に関連する設備機器等の定期点検記録表は次のとおりです。必要に応じてダウンロードのうえ、ご活用ください。
※設備機器等の定期点検は、製造所等の定期点検と併せて実施し、定期点検記録表も一緒に保管してください。
消防法第14条の3の2に基づく定期点検記録表
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1 (別記1-1) |
製造所等定期点検記録表(積載式移動タンク貯蔵所を除く) |
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| 2 (別記1-2) |
積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表 |
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| 3 (別記2) |
製造所・一般取扱所点検表 |
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| 4 (別記3-1) |
屋内貯蔵所(平屋建)点検表 |
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| 5 (別記3-2) |
屋内貯蔵所(平屋建以外)点検表 |
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| 6 (別記3-3) |
屋内貯蔵所(他用途部分を有するもの)点検表 |
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| 7 (別記4-1) |
屋外タンク貯蔵所(固定屋根式)点検表 |
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| 8 (別記4-2) |
屋外タンク貯蔵所(浮き屋根式)点検表 |
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| 9 (別記5) |
地下タンク貯蔵所点検表 |
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| 10(別記6) |
移動タンク貯蔵所点検表 |
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| 11 (別記7) |
屋外貯蔵所点検表 |
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| 12 (別記8-1) |
給油取扱所(屋外)点検表 |
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| 13 (別記8-2) |
給油取扱所(屋内)点検表 |
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| 14 (別記8-3) |
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋外)点検表 |
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| 15 (別記8-4) |
顧客に自ら給油等をさせる給油取扱所(屋内)点検表 |
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| 16 (別記9) |
移送取扱所点検表 |
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| 17 (別記10-1) |
一般取扱所(吹付塗装作業等)点検表 |
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| 18 (別記10-2) |
一般取扱所(焼入れ作業等)点検表 |
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| 19 (別記10-3) |
一般取扱所(ボイラー・バーナー等による危険物の消費施設)点検表 |
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| 20 (別記10-4) |
一般取扱所(充てん施設)点検表 |
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| 21 (別記10-5) |
一般取扱所(詰替え施設)点検表 |
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| 22 (別記10-6) |
一般取扱所(油圧装置等)点検表 |
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| 23 (別記11-1) |
屋内(外)消火栓設備点検表 |
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| 24 (別記11-2) |
水噴霧消火設備点検表 |
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| 25 (別記11-3) |
泡消火設備点検表 |
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| 26 (別記11-4) |
二酸化炭素消火設備点検表 |
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| 27 (別記11-5) |
ハロゲン化物消火設備点検表 |
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| 28 (別記11-6) |
粉末消火設備点検表 |
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| 29 (別記12) |
自動火災報知設備点検表 |
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| 30 (別記13) |
冷却用散水設備点検表 |
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| 31 (別記14) |
水幕設備点検表 |
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| 32 (消防危第63号別添) |
固定式の泡消火設備一体点検 点検表 |
定期点検で異常が発見された場合や基準に適合しない状態である場合は、速やかに改修を行う必要があります。この改修について、内容によっては変更許可申請や、軽微な変更届出が必要となる場合がありますので、消防本部予防課危険物グループに相談してください。
事故を未然に防止するには定期点検だけでなく、日常からの自主点検を行い事故防止につとめましょう!
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