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後期高齢者医療制度

公開日 2020年08月01日

更新日 2026年06月16日

後期高齢者医療制度の概要

「75歳以上の人」と「65歳から74歳で一定の障害がある人(注)」を対象とする医療保険制度です(ただし、生活保護受給中の人は除きます)。
この制度に加入している人は、一人ひとりにお渡しする資格確認書またはマイナ保険証を持って医療機関にかかっていただくことになります。また、保険料は個人単位で納めていただきます。
(注)一定の障害がある人とは次の事項のいずれかに当てはまる人です。

  • 国民年金法等における障害年金1、2級に該当する人
  • 身体障害者手帳の1級から3級に該当する人
  • 身体障害者手帳の下肢障害4級1、3、4号、音声言語障害4級に該当する人
  • 療育手帳のA1、A2に該当する人
  • 精神障害者保健福祉手帳の1、2級に該当する人

 

資格

後期高齢者医療制度の対象・保険証・資格確認書

届出が必要な場合・必要書類

区分 手続き 必要書類等
75歳になったとき 必要ありません(注1) 必要ありません
65歳から74歳の人が障害認定を受けるとき 必要です(注2)
  • 身体障害者手帳もしくは障がいの状況を明らかにするための国民年金の年金証書等
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが分かるもの
  • (今加入している健康保険の)特定疾病療養受療証(注3)
県外から転入するとき 必要です(注2)
  • 負担区分証明書(注4)
  • 身体障害者手帳もしくは障がいの状況を明らかにするための国民年金の年金証書等(65歳から74歳で一定の障害がある人) 

  • マイナンバーが分かるもの
県内他市町村から転入するとき 必要です(注2)
  • 後期高齢者医療の資格確認書

  • 特定疾病療養受療証(注3)
  • マイナンバーが分かるもの
生活保護を受けなくなったとき 必要です(注2)
  • 保護廃止決定通知書
生活保護を受けるようになったとき 必要です(注2)
  • 保護開始決定通知書
他の都道府県へ転出するとき 必要です(注2) 必要ありません
死亡したとき 必要です(注2) 必要ありません
三重県内で住所が変わったとき 必要ありません 必要ありません
  • (注1)誕生日当日から被保険者となります。資格確認書を誕生月の前月末ごろ(1日生まれの人は前々月末ごろ)お送りします。
  • (注2)医療年金グループで手続きを行ってください。
  • (注3)お持ちの人のみ
  • (注4)その他所得証明等が必要な場合があります。

後期高齢者医療被保険証の取り扱いについて

令和6年12月2日をもって、後期高齢者医療被保険者証(以下、「被保険者証」といいます。)の新規発行は終了しました。
現在お持ちの被保険者証は、被保険者証右上の有効期限までご利用いただけます。
今後の取り扱いは、次のとおりです。

    令和6年12月2日~令和7年7月31日     令和7年8月1日~         

医療機関等にかかる時に必要なもの

 ・マイナ保険証(※1)
 ・資格確認書(※2)
 ・被保険者証
  のいずれか 

 ・マイナ保険証(※1)
 ・資格確認書(※2)
  のいずれか

  • 医療機関等にかかるときに必要ですので、大切に使用してください。
  • 窓口で保険証を提示すると、自己負担額を支払って保険診療を受けることができます。自己負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)の金額です。
  • 令和4年10月から、窓口負担割合である1割負担と3割負担に加え、2割負担が新設されました。 → 窓口負担割合の見直し(内部リンク)

※1 被保険者証と紐づけられたマイナンバーカードのこと
※2 マイナ保険証をお持ちでない人の資格情報を医療機関等の窓口で確認できるように「資格確認書」を交付します。
     なお、後期高齢者医療制度の加入者には、令和7年7月31日以降もマイナ保険証の有無に関わらず、令和8年7月末まで使える資格確認書(ピンク色、申請不要)が交付されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録はお済みですか?

現在、多くの医療機関などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。

※マイナンバーカードと健康保険証の一体化について詳しくは、デジタル庁ホームページ(外部リンク) でご確認ください。

保険料

後期高齢者医療制度の保険料は、介護保険制度と同様、被保険者一人ひとりに算定、賦課されます。 保険料率は国の算定基準に基づき、三重県後期高齢者医療広域連合の条例で定められており、県内では原則として均一です。
年間の保険料は、全員が定額を負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」で構成され、それぞれ「医療分」と「支援金分」を合算した額となります。 なお、令和8年度からの子ども・子育て支援金制度の開始に伴い、令和8年度および9年度の保険料には、従来の区分に加え、新たに「支援金分」が含まれることとなります。
保険料率は定期的に見直されており、医療分は2年ごと、支援金分は毎年見直しが行われます。

保険料率(令和8年度)

保険料率 所得割率 医療分  9.53%
子ども分 0.25%
保険料率 均等割額 医療分  54,843円
子ども分 1,370円
賦課限度額 医療分  850,000円
子ども分 21,000円

  厚生労働省ホームページ(R6年度からの後期高齢者医療保険料について(外部リンク)

所得の低い人の軽減措置

低所得の人については、世帯の所得水準が基準額を超えない場合、保険料の均等割および所得割の軽減があります。

①医療分

【令和8年度】被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1) 以下 7.2割
(※4)
15,356円
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+31万円(※2)×被保険者数  以下 5割 27,421円
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+57万円(※3)×被保険者数  以下 2割 43,874円

②子ども分

【令和8年度】被保険者、同一世帯の世帯主、同一世帯の被保険者に係る総所得金額等の合算額 軽減割合 軽減後の額
43万円+10万円×(年金・給与所得者数(※1)-1) 以下 7割 411円
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+31万円(※2)×被保険者数  以下 5割 685円
43万円+10万円×(年金・給与所得者数-1)+57万円(※3)×被保険者数  以下 2割 1,096円

※1 年金・給与所得者とは、給与収入が55万円を超える人、65歳未満で公的年金等収入額が60万円を超える人、65歳以上で公的年金等収入額が125万円を超える人が対象です。
※2 令和7年度は30.5万円、令和8年度は31万円
※3 令和7年度は56万円、令和8年度は57万円
※4 令和8、9年度については、高齢者の医療の確保に関する法律第18条に基づく7割軽減に加え、さらに0.2割の減額を行っています。
【注1】世帯は4月1日(年度途中に資格取得されたかたは資格取得日)時点での状況で判定されます。
【注2】均等割額の軽減の判定基準となる所得について
・65歳以上の公的年金受給者は高齢者特別控除額15万円を控除した金額で判定します。
・専従者控除は適用されず、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。
・雑損失の繰越控除は適用されますが、譲渡所得特別控除は適用されません。

<被用者保険の被扶養者にかかる軽減>
後期高齢者医療制度に加入する前日において、被用者保険の被扶養者であった人は所得割が課されず、均等割額が2年間5割軽減されます。
被用者保険とは、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)、企業の健康保険組合による健康保険、船員保険、公務員の共済組合等のことで、市町国民健康保険および国民健康保険組合は含まれません。

保険料の減免

災害にあったときや生活困窮により保険料の納付が著しく困難なときなどは、ご相談ください。申請により一定の基準に基づき、保険料の減免措置を受けられる場合があります。 

保険料の通知および徴収

保険料決定通知書は毎年7月中旬頃届きます。
新たに75歳になった人には、誕生月の翌々月の中旬に納付書が届きます。
保険料の納付方法は2種類で、年金から天引きして徴収する特別徴収と、納付書や口座振替により納めていただく普通徴収があり、納期は以下のとおりです。

特別徴収(年金支給月)

特別徴収月

1
(仮徴収)
2
(仮徴収)
3
(仮徴収)
4
(本徴収)
5
(本徴収)
6
(本徴収)
納期 4月 6月 8月 10月 12月 2月

複数の年金を受給している場合は、受給額の多少に関わらず、年金保険者・年金種別による優先順位の高い一種類(老齢基礎年金等)の年金から天引きの可否を判断します。
 

普通徴収(各月月末 ※末日が金融機関の休業日の場合は、次の営業日。)

普通徴収月

1 2 3 4 5 6 7 8 9
納期 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
  • 被保険者となってから当分の間は普通徴収になります。また、年金の受給額が年額18万円未満の人や、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合わせた1回当たりの徴収額が、年金の1回当たりの支給額の2分の1を超える場合などは、普通徴収で納めていただきます。

特別徴収(年金天引き)から口座振替への変更

後期高齢者医療保険料は特別徴収(年金からの天引き)が原則ですが、申請により口座振替に変更できます。
ただし、これまでの納付状況などから口座振替への変更が認められない場合があります。

口座振替に変更しても支払う保険料の額は変わりませんが、所得税や住民税の社会保険料控除が実際に口座振替により保険料を支払った人に適用されるため、世帯全体での所得税や住民税の額が少なくなる場合があります。
納付方法を変更するためには、金融機関と市役所での手続きが必要です。

保険料を滞納したとき

納期限が過ぎて納付がない場合は、督促状を送付します。延滞金が課される場合がありますので、納付忘れがあったときは、速やかに納付してください。

納付が困難なときは、担当窓口へご相談ください。

 

給付

病気やけがで医療機関等にかかったとき(療養の給付)

次のような給付が受けられます。
 診察、治療、薬や注射などの処置、入院および看護、在宅療養および看護(医師による訪問診察など)

全額自己負担したとき(療養費の支給)

医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかったときなどは、費用の全額を支払ったあとで、申請により、認められる金額の9割分(現役並み所得者は7割分)が払い戻されます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費の支給)

入院したときの食事代のうち、1食分として定められた費用(標準負担額)を自己負担いただき、残りは入院時食事療養費として後期高齢者医療が負担します。
※令和7年4月1日から入院時食事療養費の金額が変わりました。また、食事療養費の変更に伴い、生活療養標準負担額も変更になります。

入院時食事代の標準負担額(自己負担額)
所得区分 1食あたり 備考
(令和7年3月31日まで) (令和7年4月1日から)
一般(下記以外の方) 490円

510円

・生活療養費標準負担額は、表の金額に1日につき居住費370円が加算されます。

・住民税非課税世帯の人は、マイナ保険証を利用、または限度区分が併記された資格確認書を医療機関に提示することで、表の負担額となります。資格確認書に限度区分を併記するには市への申請が必要となります。

・また、マイナ保険証を利用する場合でも、長期該当の減額の適用を受けるためには、市への申請が必要です。

・低所得Ⅱ(医療区分Ⅰ)の人の入院時生活療養費(食事代)は、入院日数にかかわらず240円

住民税非課税世帯のうち低所得Ⅱ(※1) 90日までの入院 230円

240円

90日を超える入院 180円

190円

住民税非課税世帯のうち低所得Ⅰ(※2) 110円

110円

※1 同一世帯の全員が住民税非課税の人で、低所得Ⅰ以外の人
※2 同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として 計算)を差し引いたときに0円となる人

医療費の自己負担が高額になったとき(高額療養費の支給)

  • 高齢者の負担が重くならないように、外来・入院とも1カ月に支払う自己負担額(入院時の食事代や差額ベッド代など保険診療外のものは、高額療養費の対象外です。)には上限が設けられています。 
  • 入院・外来とも高額な診療を受けた場合、同一医療機関であれば、ひと月の支払いが下表の金額にとどめられます(ただし、低Ⅰ・低Ⅱの人は限度額適用認定証の提示が必要です。認定証は該当の人へ申請により交付します)。
  • 複数の医療機関で診療を受け、医療費の支払額が下表の金額を越えた場合は、超えた金額があとから支給されます。該当の場合は三重県後期高齢者広域連合から通知が届きますので、医療年金グループへ申請してください。なお申請は初回のみ必要であり、次回の該当月からは自動的に指定口座に振り込みます。     

1カ月の自己負担限度額

所得区分 外来(個人) 外来+入院(世帯)

現役並み所得者

252,600円+(医療費-842,000円)×1% ※1  【140,100円】※4
167,400円+(医療費-558,000円)×1% ※2 【 93,000円 】※4
 80,100円+(医療費-267,000円)×1% ※3  【 44,400円 】※4
一般 18,000円 ※5 57,600円
【 44,400円 】※4
低所得 8,000円 24,600円
15,000円

現役並み所得者は被保険者のみの所得(住民税課税所得が145万円以上)で判定し、一般・低II・Iは世帯全員の所得で判定します。

※1 「+1%」は医療費総額が842,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※2 「+1%」は医療費総額が558,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※3 「+1%」は医療費総額が267,000円を超えた場合、超過額の1%を負担。
※4 【   】内は後期高齢者医療制度において、過去12か月以内に世帯ですでに3回以上の高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
※5  1年間(8月~翌年7月)の外来(個人)の自己負担額の合算額に、年間144,000円の上限があります。

医療と介護の両方で自己負担が高額になったとき(高額介護合算療養費の支給)

1年間(毎年8月1日から翌年7月31日まで)の医療費の自己負担額と介護サービスの自己負担額が両方発生している場合、それらを合算した額が限度額を超えた場合は、超えた額が申請により、高額介護合算療養費として支給(払い戻し)されます。

高額介護合算療養費の自己負担限度額
所得区分    後期高齢者医療制度+介護保険の自己負担限度額(年額)
現役並み所得者

212万円
141万円
67万円
一般 56万円
 低所得 31万円
19万円

葬祭費の支給

被保険者が死亡したときには、葬祭を行なった方に、申請により葬祭費が5万円支給されます。
 

必要書類等

  • 葬祭を行ったことがわかる書類(会葬礼状等)
  • 振込先の口座内容が分かるもの(葬祭を行った人のもの)

保健事業

後期高齢者健康診査

後期高齢者医療制度では、生活習慣病(糖尿病・高血圧など)の早期発見や介護予防につなげるため、後期高齢者健康診査を実施しています。対象者には、三重県後期高齢者医療広域連合から受診券を送付しますので、受診券をご持参の上受診してください。

対象者 令和8年8月31日時点で75歳以上の人(65歳以上で一定以上の障がいがあり制度に加入している人を含みます)
対象期間  令和8年7月1日 から 11月30日まで ※市内医療機関は令和9年1月末まで

健診場所 三重県内の健診実施医療機関および集団検診(詳しくは、健康づくりのてびき(内部リンク)をご覧ください。)

自己負担額  無料    
※無料で受診できる回数は年1回のみです。2回目からは全額自己負担となりますのでご注意ください。

受診券発送時期  6月下旬 ※昭和26年5月~7月生まれの人は8月下旬、昭和26年8月生まれの人は9月下旬

人間ドック・脳ドック

被保険者を対象に実施します。詳しくは、健康づくりのてびき(内部リンク)をご覧ください。

申込期限 令和8年度の申し込みは終了しました。後期高齢者健康診査・市の実施するがん検診等でご受診ください。 

後期高齢者歯科健康診査(75歳からのお口の健康チェック)

お口や歯の健康は、栄養のある食事や会話を楽しんだり、誤嚥性肺炎等の疾病の予防にも繋がるため、健康長寿に欠かせません。口腔機能低下予防を図るため75歳からのお口の健康チェックを実施しています。対象者には、三重県後期高齢者医療広域連合から7月下旬に受診票が送付されますので、受診してください。

対象者 次の生年月日に当てはまる後期高齢者医療制度被保険者

            (対象年齢) ※令和8年3月31日時点で75歳,76歳,77歳,78歳,79歳,80歳の人

            生年月日 昭和20年4月1日~昭和26年3月31日生まれ

実施期間  令和8年8月1日(土曜日)~11月20日(金曜日)

実施場所  公益社団法人三重県歯科医師会の指定する歯科医療機関

自己負担額  無料   ※無料で受診できるのは年1回のみです。2回目からは全額自己負担になりますのでご注意ください。

受診票発送時期   7月下旬

保険者

後期高齢者医療制度の詳細については、三重県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

三重県後期高齢者医療区域連合 TEL:059-221-6883,6884
〒514-0003三重県津市桜橋二丁目96番地三重県自治会館内 三重県後期高齢者医療広域連合ホームページ

 

お問い合わせ

市民文化部 市民課 医療年金グループ
住所:〒519-0195 三重県亀山市本丸町577番地
TEL:0595-84-5005
FAX:0595-82-1434
市民文化部 地域サービス室
住所:〒519-1192 三重県亀山市関町木崎919番地1
TEL:0595-96-1212
FAX:0595-96-2414

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