公的年金制度のしくみ
公開日 2025年10月07日
日本国内に住所のある20歳以上60歳未満のすべての人が国民年金への加入が法律で義務付けられています。
日本の公的年金制度は、20歳以上60歳未満のすべての人が加入する国民年金(基礎年金)と、会社員・公務員の人が加入する厚生年金の2階建て構造です。
会社員・公務員の人は、2つの年金制度に加入します。
日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」(外部リンク)
国民年金は、職業などによって3つの被保険者の種類があり、それぞれ加入手続きや保険料の納付方法が異なります。
公的年金制度の種類と加入する制度
第1号被保険者
- 加入する制度
- 国民年金
- 対象者
- 農業者、自営業者、学生、無職の人などで、次の第2号・第3号被保険者以外の人
- 手続きの場所
- 年金事務所またはお住まいの市町村の国民年金担当窓口で手続きを行ってください。
- 保険料の納付方法
- 口座振替や納付書による納付など、自分で納めます。
第2号被保険者
- 加入する制度
- 国民年金と厚生年金
- 対象者
- 会社員、公務員の人など
- 手続きの場所
- 事業主から日本年金機構に届出を行いますので、勤務先で手続きを行ってください。
- 保険料の納付方法
- 給料から天引きされ、勤務先を通じて事業主が納付します。
第3号被保険者
- 加入する制度
- 国民年金
- 対象者
- 国内に居住し、第2号被保険者に扶養されている配偶者
- 手続きの場所
- 事業主から日本年金機構に届出を行いますので、第2号被保険者の勤務先で手続きを行ってください。
- 保険料の納付方法
- 自己負担はありません(第2号被保険者の加入制度が負担します)。
任意加入被保険者
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます(厚生年金加入者を除く)。
ただし、申し出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません(60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きを行うことができます)。
保険料
令和7年度定額保険料 17,510円/月
付加保険料(第1号被保険者の人で、将来より多くの年金を希望する人) 400円/月
手続きが必要な場合
内容 | 必要なもの | 手続き場所 |
---|---|---|
会社員や共済組合員を辞めたとき | 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーを確認できるもの・退職日が確認できる書類 | 市民課医療年金グループ 地域サービス室 (関支所・加太出張所) |
配偶者の健康保険の扶養からはずれたとき | 本人の基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーを確認できるもの・扶養の喪失日が確認できる書類 | |
国民年金を請求するとき | 基礎年金番号通知書(年金手帳)またはマイナンバーを確認できるもの・本人名義の預金通帳・戸籍謄本など | |
年金受取金融機関が変わったとき | 年金証書・本人名義の変更後の預金通帳・マイナンバーを確認できるもの | |
年金を受給している方が死亡したとき | 年金証書・相続対象者名義の預金通帳・住民票・戸籍謄本など |
※ここでいう相続対象者とは、生活をともにしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族のいずれかで、年金を受け取ることができる順位もこのとおりです。
※国民年金以外の年金に関する手続きは、市で受付できない場合があります。
出張年金相談(日本年金機構津年金事務所主催)
社会保険労務士による出張年金相談を月に1回行っています。
年金の請求や相談など、年金制度について気軽にご相談ください(予約制)。
日時: 毎月第3木曜日 午前10時から午後3時(正午から午後1時を除く)
場所: 亀山市役所 西庁舎1階第4会議室
<お持ちいただくもの>
- 運転免許証、 基礎年金番号通知書(年金手帳) 、年金証書など、本人確認ができるもの
- 年金請求者以外の人が代理で相談する場合は、委任状(様式は日本年金機構ホームページからダウンロード可能)および代理の人の本人確認ができるものが必要です。
申込・問合先: 日本年金機構 津年金事務所 TEL:059-228-9112
お問い合わせ
◎市民文化部市民課医療年金グループ TEL:0595-84-5005
◎市民文化部地域サービス室(関支所) TEL:0595-96-1212
◎市民文化部地域サービス室(加太出張所) TEL:0595-98-0001