国民年金の受給
公開日 2025年10月07日
年金制度はさまざまな要件により受給できる年金が異なり、仕組みが複雑になっています。
一人ひとり条件が異なりますので、国民年金についてわからないことや困ったことがある場合は、お近くの年金事務所やお住まいの市町村の国民年金担当窓口にご相談ください。
なお、厚生年金については、年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構「年金の受け取りに関するパンフレット」(外部リンク)
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。
60歳から65歳までの間に繰上げて減額された年金を受け取る「繰上げ受給」や、66歳から75歳まで《注釈1》の間に繰下げて増額された年金を受け取る「繰下げ受給」の制度があります。
《注釈1》昭和27年4月1日以前生まれの人、または、平成29年3月31日以前に老齢基礎年金を受け取る権利が発生している人は、繰下げの上限年齢が70歳までとなります。
障害基礎年金
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、障害の原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」を請求できます。
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは「障害基礎年金」が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていること(保険料納付要件)が必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
- 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
- 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
遺族が受け取れる年金等
遺族基礎年金
遺族年金は、国民年金または厚生年金の被保険者または被保険者であった人が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があり、亡くなった人の年金の加入状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件をすべて満たしている場合、遺族年金を受け取ることができます。
国民年金の被保険者等であった人が受給要件を満たしている場合、亡くなった人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」《注釈2》が、「遺族基礎年金」を受け取ることができます。
《注釈2》「子」とは、18歳になった年度の3月31日までにある人、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある人を指します。子が婚姻していない場合に限ります。また、被保険者等の死亡当時、胎児であった子も出生以降に対象となります。
寡婦年金
寡婦年金は、死亡日の前日において国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上ある夫が亡くなったときに、その夫と10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻に対して、その妻が60歳から65歳になるまでの間支給されます。
- 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3の額です。
- 亡くなった夫が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けたことがあるときは支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは支給されません。
死亡一時金
死亡一時金は、死亡日の前日において第1号被保険者として保険料を納めた月数(4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算)が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けないまま亡くなったときに、生計を同一にしていた遺族(1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母、6.兄弟姉妹の中で優先順位の高い人)に支給されます。
- 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて12万円から32万円です。
- 遺族が遺族基礎年金の支給を受けられるときは支給されません。
- 寡婦年金と死亡一時金をの両方を受け取ることができる場合は、どちらか一方を選択します。
お問い合わせ先
日本年金機構 津年金事務所 お客様相談室
電話:059-228-9112
住所:津市桜橋3-446-33
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◎市民文化部地域サービス室(関支所) TEL:0595-96-1212
◎市民文化部地域サービス室(加太出張所) TEL:0595-98-0001