自治会交付金制度について
公開日 2026年04月01日
更新日 2026年04月01日
亀山市自治会交付金制度は、自治会活動を円滑に継続するための支援制度です。
本制度による交付金は、年1回、各自治会からの申請に基づき交付するもので、自治会活動事業および広報配布等事務協力事業に活用できます。
制度の内容について
自治会活動事業
自治会の運営および自治会活動の推進を支援するものです。自治会活動のうち、下記の対象となる経費のいずれかに充当することができます(対象経費は下表をご参照ください)。
交付限度額(年額)
100円×自治会加入世帯数(4月1日現在)+5,000円(均等割)
対象となる経費
| 対象経費 |
主な内容 |
|---|---|
| 人件費 |
会員の草刈り手当、ごみ集積所の清掃手当 |
| 会議費 |
会場使用料、印刷費、弁当代(1,000円程度)、お茶代、茶菓子代 |
| 役務費 |
自治会活動に係る保険料、振込手数料、クリーニング代、通信アプリ利用料 |
| 交通費 |
視察研修バス代、市および自治会連合会行事出席に係る交通費 |
| 燃料費 |
草刈り機燃料代、集会所等の光熱水費 |
| 賃借料 |
音響機器リース料、機器レンタル料、AEDリース料 |
| 郵送料 |
自治会行事開催に係る案内通知書の郵送料、切手代 |
| 消耗品費 |
回覧板、紙、文房具、ごみネット・掃除用具等環境衛生活動に係る消耗品費 |
ただし、以下の経費は対象となりません。
- 飲食代(飲食を目的とした慰労会・食事会等)、慶弔費、他団体への寄付金・募金・負担金、積立金、予備費、繰越金、宗教(神事)や政治に関する費用
- 市から補助・助成を受けている事業の経費(防犯灯設置に係る経費・電気代、公園管理料等)
広報配布等事務協力事業
本市が発行する広報紙その他行政資料等の配布・回覧および各種行政施策実施への協力に関する事業で、従来の自治会長事務手数料に相当するものです。自治会長ほか役員の皆さんの手当はこちらを充当していただけます。
交付限度額(年額)
770円×加入世帯数(4月1日現在)
手続きについて
交付申請
交付申請書
下記の様式に必要事項を記入の上、直接または電子申請フォームからご提出ください。
電子申請フォーム(外部のページ)
申請受付期間
4月1日(水曜日)~30日(木曜日)
(窓口への提出は、平日午前8時~午後5時15分)
受付期間を過ぎてからも随時、提出できますが、交付の決定まで書類の審査等に時間を要します。あらかじめご了承ください。
提出先
まちづくり協働課地域まちづくりグループ(市役所11番窓口) もしくは 関支所地域サービス(関支所1階)
お問い合わせ
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