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亀山市重度心身障害者介助者手当と心身障害児童福祉手当の新規申請受付は、令和8年9月30日で終了します。

公開日 2026年04月17日

更新日 2026年04月17日

令和8年10月1日に亀山市重度心身障害者介助者手当と心身障害児童福祉手当の各廃止条例が施行されます。施行日以降は、各手当の新規申請はできません。なお、令和8年9月末日時点で受給していた人には、経過措置として、令和9年3月分までの手当を支給します。

令和8年9月30日 令和8年10月1日 令和9年3月31日
新規申請受付の終了 廃止条例の施行 経過措置の終了(最終支給日)

                                                                

廃止の経緯

 市では、心身障がい児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的として、心身障がい児童の保護者に心身障害児童福祉手当を支給してきました。また、福祉の増進に寄与することを目的として、重度心身障がい者の介助者に重度心身障害者介助者手当を支給しています。障がい児および障がい者が利用できる制度やサービスが少なかった当時の時代背景に鑑み、市では本条例を制定し、保護者や介助者に対してこれらの手当を支給してきました。
 現在は、制度創設当時と比べて、障害基礎年金と特別障害者手当等の給付のほか、障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律等の制定により、各種障害福祉サービス等が整備され充実しています。このような経緯から、心身障害児童福祉手当および重度心身障害者介助者手当については、当時の役割を果たしたとして廃止することとしました。
 今後は、直接的な支援は諸制度に基づく支援を基本としながら、地域で暮らす障がい者やその家族等に対して、相談窓口の役割を強化し、福祉サービスを利用するための援助や生活力を高めるための支援を行うほか、皆さんが障がい者に対する理解を深めながら、障がい者を取りまく課題や状況に沿った幅広い施策を推進していきます。

お問い合わせ

健康福祉部 地域福祉課 障がい者支援グループ
住所:〒519-0164 三重県亀山市羽若町545番地
TEL:0595-84-3313
FAX:0595-82-8180

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